友人から送ってもらった写真で、日本に来ることの稀なカスピセグロカモメです。 2003年にも1羽が見つかったことがあるそうですが、今回のとは違うそうです。 中東で見ることができるそうですが、なぜに遠路はるばる来たのでしょう。 このカモメを見るために、日本のカモメ好きも遠路はるばるやって来るそうです。 |
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裁判員法の続き 前の記事では裁判員法で一般の国民が参加する裁判の対象がなぜ刑事事件だけなのかという疑問を提示しました。 今回は、裁判員法の第1条(趣旨)について言わせていただきます。 ええっ、これがシリーズで続くのかと心配なさったあなた。 ご安心下さい。第2条以降につきましては細かいことを言いません。 第1条(趣旨) この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続きに関与することが 司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する 刑事裁判に関し、裁判所法及び刑事訴訟法の特則その他の必要な事項を定めるものとする。 司法制度改革審議会の言う「国民の司法参加」とはこのようなものであったのか。 これはすなわち「国民は司法に対して理解がなく、信頼もしていない。 重罪犯に対する判決が甘いなどと批判をするが、それならば裁判に参加させて量刑の妥当性について 主体的な立場で判断をさせ、偏見なく極刑を言い渡すことができるものかどうかを考えさせてやれば自ずから目を開くであろう」 と言ってるだけである。 「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資すること」は、審議会意見書でも指摘されていたことらしく、はなから国民の自覚を促すことを目的にしていたものとしか考えられない。 つまりは司法関係者の都合だけを考えた法律としか思えない。 何が「一般の国民が裁判の過程に参加し、裁判内容に国民の健全な社会常識がより反映されるように・・」だ。 第1条(趣旨)のどこにそれがうかがえるのか、説明できるものならしていただきたい。 いきなり法定刑の重い刑事事件に参加させることで国民をビビらせ、裁判員になることをしり込みさせてしまうという原因がこの趣旨にある。 さらに、国民が参加するからには、争点が整理された集中審理を行わざるを得ないとのことであるが、法律の専門家でもない者に 証拠書類の正確な評価ができるとも思えず、公判を見聞きするだけで心証を形成することになりそうである。 審理を早める努力に結びつくと言うが、冤罪や犯罪を過少に評価する危険性も増大するのではないかと心配するのだが、これは杞憂か。 |
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たった1人(1羽)なのに、堂々と挨拶してますねぇ。 |