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友人が送ってくれていました「ウソ」の写真です。 コロニーを形成して仲良く暮らすけれど、一夫一妻という真面目な鳥らしいです。 それに感心して「うそっ」っと言ったのが名前の由来です(うそっ)。 |
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今日「最高裁判所裁判官国民審査 審査公報」というのが郵便受けに入ってきました。 今回の国民審査の対象となる9名の最高裁判事(うち一人は最高裁長官)について、略歴は無視して「最高裁において関与した主要な裁判」で、 どのような判決や意見を述べたかが記載されていたので熟読しました。 8月30日に、間違った判断で×をつけたりしてはいけないので。 すっと頭に入ってこないのに、こういうのがありました。 |
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住民訴訟に勝訴した住民が、地方自治体に請求できる弁護士報酬の額が争われた事件において、
住民訴訟判決の認容額、地方自治体の回収額を、従たる要素として考慮するにとどめた原判決を違法とした。 |
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雰囲気的には意味が分るのですが、なぜもっと平易に記述できないのだろうと思いました。 もっと分りにくかったのが |
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仮処分命令における保全すべき権利が、本案訴訟の判決において、当該仮処分命令の発令時から存在
しなかったものと判断され、このことが事情の変更に当るとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した
場合には、当該仮処分命令を受けた債務者は、その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた
金銭につき、債権者に対して不当利得返還請求をすることができるとして、高裁判決の判断を正当として是認した。 |
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これがなかなか理解できないのは、私の頭が悪いのでしょうか。 異なる判事が関与した同一の裁判で、記述の仕方が違うのが2例ありました。 その1「平成21年4月28日 第三小法廷判決」 A判事については次のように記載されていました。 |
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殺人事件の被害者の相続人が、民法724条の定める20年経過後に、加害者に損害賠償を求めた事案につき、
多数意見は同期間を除斥期間と解したうえで、加害者が被害発生の事実を隠したとして、特に損害賠償請求を認めたが、
同規定は、時効と解して、その請求を認めるべきであるとの意見を述べた。 |
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これが、B判事の場合は次のように記載されていました。 |
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殺人の加害者が死体を隠したため、被害者の相続人が殺害の時から20年が経過した後に殺害の事実を知ったなどの
事情の下では、損害賠償請求権は消滅しないとした(全員一致)。 |
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その2「平成21年7月16日 第一小法廷判決」 C判事については次のように記載されていました。 |
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以前から被告人らの建物賃借権等を実力で侵害する行為を繰り返していた不動産業者の従業員が、
同建物に立入禁止等と記した看板を取り付けようとしたのは、建物賃借権等に対する急迫不正の侵害であるとし、
看板取り付けを防ぐため従業員の胸を突いて転倒させた行為を正当防衛と認め、無罪を言い渡した(全員一致)。 |
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これが、D判事の場合は次のように記載されていました。 |
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立入禁止等と記載した看板を取り付けようとした行為を阻止するために行った暴行について、
当該事実関係の下においては正当防衛が成立するとし、無罪を言い渡した(全員一致、裁判長)。 |
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公報というからには、多くの有権者が理解できることを目指すべきであり、少なくとも同一の事案についての
説明は同一であるべきです。 一般国民が裁判に参加する裁判員法の趣旨が『司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上』であるとされていながら、 このような公報を臆面もなく配布している滋賀県選挙管理委員会に、その職務を遂行できる見識があるのだろうか。 と、上記のように書いておりましたが、この分野の大先輩の友人からのメールで、本公報に掲載されたものは審査に付される裁判官自身が書いて中央選挙管理委員会に提出、同委員会はそれを都道府県の選挙管理委員会に送付 し、原文のまま公報として掲載されるということが分りました。 管理とは名ばかりで単に作業だけさせられている滋賀県選挙管理委員会を名指しで責めまくりましたことを、お詫びいたします。 (^○^) (@^^)/~~~ ← 心から反省している様子 |
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よく分かりませんが、口笛を吹くことを九州では「うそぶく」とも言うそうで、ヒーヒーホー、ヒヨヒヨなどと口笛のように鳴くことから名前が付けられたという説を見ました。 |
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